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消費者庁 整体やカイロプラクティックに注意喚起 通達にJAC反論

消費者庁消費者安全課から「法的な資格制度がない医業類似行為の手技による施術は慎重に」のプレスリリースが526日に公表された。プレスリリース公表前に日本カイロプラクターズ協会(JAC)はカイロプラクティック業界の現状や問題点について消費者庁消費者安全課の担当者へ説明を行ったが、客観的なエビデンス(科学的根拠)に基づく調査や事故事例の検証がなされないまま注意喚起のプレスリリースが公表。 そのため、JACはプレスリリースの公表に反対であるという公式見解を消費者庁消費者安全課へ送付。

具体的には、(1)通達の内容が架空の被害報告ではない、(2)カイロプラクティックの名称を用いる施術者の教育背景を明らかにする、(3)施術者が用いる手技と患者の訴える被害の間に因果関係がある、の三点が検証されていないため、そうした点を含めて消費者庁として厚生労働省と連携した今後の対応策に関する検証が必要不可欠であることを主張した。

日本カイロプラクターズ協会 「法的な資格制度がない医業類似行為の手技による施術は慎重に」に対する当会の見解および対応