診断名について

法制化された諸外国において、カイロプラクターには診断権がある。ICD(国際疾病分類)コードを使い保険請求する際に使用される。しかし、国内においては医師のみが診断権を有しているので、国際基準のカイロプラクターでも診断することはできない。診断すれば、医師法違反となる。また、ホームページで、診断名を挙げ、有効であるかのような表記をすることも許されない。

日本カイロプラクターズ協会では、自主的な広告規制を行い、医師法違反に抵触しないよう注意勧告している。診断名であるか否かの判断は簡単なようで紛らわしい面がある。例えば、①「坐骨神経痛」、あるいは「神経痛」はどうであろうか。②「側弯症」、あるいは「側弯」はどうであろうか。③「頸肩腕症候群」、あるいは「頸肩腕痛」はどうであろうか。④「花粉症」、あるいは「アレルギー性鼻炎」はどうであろうか。

以下に説明を加える。①坐骨神経痛も、神経痛も痛みを言うだけで診断名ではない。例えば、椎間板ヘルニア(診断名)による坐骨神経痛などと表現する。②側弯は一般用語だが、側弯症は医師が診断して決める。腰痛は一般用語だが、腰痛症は診断名である。一般名の後に「症」が付くときには注意を要する。③頸肩腕痛は一般用語だが、「症候群」が付くと診断名となる。④花粉症は、医学的用語では季節性アレルギー性鼻炎という。しかしながら、花粉症は、一般用語か否かは難しいがアレルギー関係をカイロプラクターが取り上げるのは問題であろう。以上、紛らわしいものを取り上げてみた。