カイロプラクティックの 職業分類

日本の各省庁の職業の定義には統一性がなく、医療と医業類似行為、医療と保健医療、医業類似行為と療術などの定義が曖昧のまま使われている。そのため、夏の新型コロナウイルスによる支援金を受け取る際、あるいは国勢調査においてカイロプラクティック業がどの分類なのか疑問に感じた方もいたのではないだろうか。JCRのホームページでは、これらを詳しく紹介している。例えば、財務省国税局、および経済産業省ではあんまマッサージ指圧・鍼灸・柔道整復も療術業に分類され、カイロプラクティックは「その他の療術業」である。文部科学省では医療関係の「その他」に分類される。厚生労働省は二つの見解がある。厚生労働省医政局では「法的資格のない医業類似行為」、厚生労働省の職業安定局では保健衛生社会福祉の免許・資格内容で「物療専門職」に分類される。国際労働機関(ILO)の国際標準職業分類(ISCO-08分類)は、「他に分類されない保健専門職」となっている。その他、独立行政法人労働政策研究・研修機構や消費者庁所管の独立行政法人国民生活センターでも扱いが違う。

最近、NTTのiタウンページの分類では、健康・介護の大ジャンルから中ジャンルで「カイロプラクティック」を分類している。このジャンルで整体等各種療法と区別している。私たちカイロプラクターは、自分たちの職業に無関心ではいられない。今後、言葉の定義とともに、適切な職業分類が得られるように努力していこうではないか。